障害のある子どもへの支援

障害のある子どもへの支援

障害者基本法では,「障害者」とは,「身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により,継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされており,申請により,身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付し,様々な障害保健福祉施策や税の減免,公共交通機関の運賃割引等の制度を利用するうえでの便宜を図っています。 また,障害や発達の遅れのある児童の発育を促し,社会生活に必要な力を身につけるための取組を療育といい,京都市では,児童ひとりひとりの障害や発達の遅れの状況に応じたきめこまやかな療育が受けられるよう支援しています。 *身体障害者手帳,療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が利用できるサービスについては,詳しくは「障害保健福祉のしおり」をご覧ください。

障害者手帳

「手帳の交付」もあわせてご覧ください。   (1)身体障害者手帳   対象者 次の障害がある方   ①視覚障害 ②聴覚又は平衡機能の障害 ③音声・言語機能障害又はそしゃく機能障害 ④肢体不自 […]

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手当等

「手当等」について詳しく

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公共交通機関の運賃の減免等

「障害福祉施策情報 – 税金・公共料金の減免など」の「(2)市バス・地下鉄等の無料及び割引(福祉乗車証)」及び「(3)京都市重度障害者タクシー料金助成事業」をご覧ください。

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