①年金
ア 国民年金に加入していた配偶者が死亡したとき
<遺族基礎年金>
「国民年金で受けられる給付について」もあわせてご覧ください。
国民年金の加入者が亡くなられたとき,その人に扶養されていた18歳到達年度の末日まで(障害のある子どもの場合は20歳未満)の子どものある配偶者,又は,18歳到達年度の末日までの子ども(障害のある子どもの場合は20歳未満)に支給されます。
<寡婦年金>
「国民年金で受けられる給付について」もあわせてご覧ください。
第1号被保険者として保険料を納めた期間が免除期間と合わせて10年以上ある方が,年金を受け取らずに亡くなられたときに,婚姻期間が10年以上の妻に対し,60〜65歳までの間支給されます。
問合せ:お住まいの区の区役所(支所)の保険年金課
イ 厚生年金に加入していた配偶者が死亡したとき
<遺族厚生年金>
厚生年金の加入者等が亡くなられたとき,遺族に対して基礎年金に上乗せして支給されます。ただし,遺族が子どものない妻,夫,父母などの場合は,遺族厚生年金だけが支給されます。
*各年金には支給要件が設けられていますので,日本年金機構へおたずねください。
②手当
<児童扶養手当>(母子・父子)
父母の離婚などで,父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し,子どもの福祉の増進を図ることを目的として,支給される手当です。
詳しくはこちらをご覧ください
<交通遺児奨学金>(母子・父子)
交通事故で保護者が死亡した子どもに支給される奨学金です。
問合せ:お住まいの区の区役所(支所)の地域力推進室
<交通遺児新入学児童修学援助金>(母子・父子)
交通事故で保護者が死亡した子どもが,小学校・中学校に入学されるときに援助金を支給します。
問合せ:お住まいの区の区役所(支所)の地域力推進室
③貸付
<母子父子寡婦福祉資金>(母子・父子・寡婦)
母子家庭・父子家庭や寡婦の方の経済的自立を支援し,あわせてその児童の福祉を推進するため,母等の就業に必要な知識技能の習得や子どもの修学などにかかる資金の貸付を行っています。(審査あり。)
「母子父子寡婦福祉資金」もあわせてご覧ください。
問合せ:お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター
④生活保護
病気や事故のために収入がなくなったり,働いても収入が少なく一家の生計を維持できないとき,困っている家庭の状況に応じて,健康で文化的な最低限度の生活ができるよう,また,生活の向上が図っていけるよう援助する制度です。
最低生活費の基準と世帯の収入を比較して,その不足分が支給されます。
問合せ:お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター