児童を養育している者に児童手当を支給することにより,家庭等における生活の安定に寄与するとともに,次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。(請求した月の翌月分から支給されます。請求が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので,ご注意ください。)
支給対象児童 | 中学校修了前(15歳到達以後最初の年度末まで) | ||
手当の額 (児童1人あたり・月額) |
☆所得基準額未満 | ||
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1・2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
☆所得基準額以上 |
一律 |
5,000円 | |
問合せ |
京都市子ども家庭支援課分室(TEL: 251-1123) (受付及び一般的な制度内容についてのお問い合わせは,区役所・支所の子どもはぐくみ室,京北出張所,神川出張所でも承ります。) |