子どもに関する手当

子どもに関する手当

特別児童扶養手当

一定の障害のある20歳未満の児童を家庭で育てている父や母,あるいは父母に代わって児童を育てている人に手当を支給することにより,その福祉の増進を図ることとしています。(所得が一定以上ある場合は支給されません。

 

「障害福祉施策情報‐手当,年金等」の「特別児童扶養手当」もあわせてご覧ください。

 

問合せ:お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター

戻る