障害のある子どもへの支援

障害のある子どもへの支援

手当等

障害のある子どもとその保護者を支援するため,次の手当等があります。

 

(1)特別児童扶養手当

 

一定の障害のある20歳未満の児童を家庭で育てている父や母,あるいは父母に代わって児童を育てている人に手当を支給することにより,その福祉の増進を諮ることとしています。ただし,所得が一定以上ある場合は支給されません。

 

「障害福祉施策情報‐手当,年金等」の「特別児童扶養手当」もあわせてご覧ください。

 

問合せ:お住まいの区の区役所(支所)の障害保健福祉課

 

(2)障害児福祉手当

 

日常生活において常時の介護を必要とする2O歳未満の在宅の重度障害のある子どもに支給します。ただし,本人,その配偶者又は本人の扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は,支給が停止されます。

 

「障害福祉施策情報‐手当,年金等」の「障害児福祉手当」もあわせてご覧ください。

 

問合せ:お住まいの区の区役所(支所)の障害保健福祉課

 

(3)重度心身障害者医療費支給制度

 

一定の障害のある方が,医療機関を受診された際に,窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を助成します。(詳しくは「福祉医療費支給制度について」をご覧ください。)

 

(4)自立支援医療(育成医療,精神通院医療)

 

身体及び精神に障害のある乳幼児,児童の当該障害に係る治療医療費の自己負担を軽減する制度です(ただし,一定所得以上の方は対象外となる場合があります。)。

 

 問合せ:お住まいの区・支所の保健福祉センターへ

 

(5)心身障害者扶養共済

 

障害のある子どもの保護者を加入者とし,一定の掛け金を納めていただくことで,加入者が死亡又は重度の身体障害になった場合,その子どもに終身,給付金を支給し,将来の生活の安定と福祉の向上を図る制度です。

「障害福祉施策情報‐手当,年金等」の「心身障害者扶養共済」もあわせてご覧ください。

問合せ:お住まいの区・支所の福祉部(福祉事務所)

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